変更される内容
令和6年1月以降で変わる主要なポイント
(1) 保存期間の変更
電子帳簿保存法に基づいて保存する必要がある期間が変更されました。
これまでの7年から、令和6年1月以降は10年に延長されました。
つまり、財務記録を電子化して保存する必要が10年間続きます。
(2) 電子帳簿保存の要件の強化
電子帳簿保存の際には、情報の改ざんや消去を防ぐために
セキュリティ対策を強化する必要があります。
電子署名やログの保存など、セキュリティ要件が一層重要になりました。
(3) 外部委託による保存の制限
令和6年1月以降、外部委託による電子帳簿保存には一定の制約が設けられました。
会社や事業者は外部委託を検討する際に、特にセキュリティや情報漏洩のリスクに
注意する必要があります。
どのようなデータの保存が必要か?
(1) 会計帳簿
[財務会計]会社や事業者の収支、資産、負債、利益などの
財務情報を含む会計帳簿は、法的要件に基づき保存が必要です。
(2) 経理伝票
[ 取引の記録 ] 領収書、請求書、支払い証明書など、経理伝票も保存が必要です。
(3) 税務関連情報
[ 税金申告/税務調査に関連する情報 ] 源泉所得税や消費税などの税務書類も保存が必要です。
どのようにデータを保存するのか?
データの保存方法
電子化
電子帳簿保存法では、これらのデータを電子的な形式で保存することが認められています。データをスキャンしてPDFや画像ファイルとして保存することが一般的です。
データの整理と分類
保存するデータを整理し、適切に分類することが重要です。日付、取引相手、金額などでデータを整理しやすくしましょう。
セキュリティ対策
保存するデータは情報漏洩や改ざんから守る必要があります。セキュリティ対策として、アクセス制限、データのバックアップ、電子署名などを検討しましょう。
保存期間の管理
電子帳簿保存法に基づいて、保存期間を守る必要があります。データの保存開始日を記録し、10年間保存するように心がけましょう。